マンスリーレポート
2013年2月号 幕末時代の勉強法から学ぶこと
近くにあっていつでも行けるからそのうち時間ができれば・・・と思っていて一度も訪れたことのない場所、というのは誰にでもあると思います。私にとってそのような場所のひとつが「適塾」でした。
適塾は、幕末の蘭学者・医者であり教育者でもあった緒方洪庵(おがたこうあん)が、1845年からおよそ20年間住みこんで開いていた蘭学の私塾です。
私が緒方洪庵に初めて興味を持ったのは、1995年、医学部の受験勉強をしていた頃でした。それまで緒方洪庵という人物についてはあまり詳しく知らなかったのですが、「倫理・政経」のセンター試験対策をしているときに参考書に登場していたことから関心が深まりました。
幼少時に天然痘にかかったというエピソードもあり、その後医学を極め天然痘治療に貢献し日本の近代医学の祖ともいわれた緒方洪庵は、医学部受験を志す者なら知らないわけにはいきません。緒方洪庵は医師としてだけでなく、教育者としても歴史に残る人物で、適塾では日本全国の若者に蘭学を教えていました。
適塾の塾生で最も有名なのが福沢諭吉でしょう。福沢諭吉は優秀な塾生たちのなかでも特に際立っていたようで、入塾するお金がなかったものの教科書を翻訳するなどの条件で住み込みの塾生になり、最年少の22歳で適塾の塾頭にまでなったそうです。しかし、血を見るのがダメだったようで、解剖は苦手で医学よりも蘭学を学んだ、とされています。
話を適塾に戻しましょう。私が医学部の受験勉強をしているとき、その適塾は修復工事が完了しており今でも見学に行くことができる、と聞きました。そこで私は、医学部に合格することができたなら必ず訪問してみよう、と誓ったのです。
しかしながら、訪れることを誓ったものの、いざ医学部に入学すれば勉強に忙しく、医師になってから訪れよう・・・、となり、医師になってからは、そのうち時間ができたら・・・、となってしまいました。このままでは、医師を引退してから・・・、と言い出しかねない、と思い、先日、木曜日の休診日、事務仕事が予定より早く終わったこともあって、念願の適塾訪問が実現することになりました。
適塾は大阪のオフィス街のど真ん中に位置しています。駅で言えば淀屋橋と北浜の中間くらいにあり、どちらからでも歩いて行ける距離にあります。私は太融寺町谷口医院から歩いて行きましたが30分もかからないくらいでした。このあたりは近代ビルが立ち並んだ都心のオフィス街ですから、こんなところに今でも適塾が本当にあるのかな・・・、と思いながら歩いていると、突然貫禄のある木造家屋が目の前に現れました。まるで、幕末にタイムスリップしたような感覚にとらわれます。
大阪という街は、都心のオフィス街であっても、明治時代くらいからそのまま残っているのではないか、と思わせるような古い家屋をときどき目にします。しかし、適塾はそのような古い建物のなかでも群を抜いて貫禄があります。品のいい白壁の町家風木造建築物、という感じです。
訪問時にもらった資料によれば、この建物は1845年に緒方洪庵が購入したそうです。1964年には国の重要文化財に指定され、1980年に解体修復工事が完了し一般公開が開始されたそうです。250円の入場料を払えば、建物の中を見学することもできます。二階建てになっていて、一階は客座敷、教室、土間などと表示されていました。興味深いのは二階にあるふたつの部屋です。ひとつは「ヅーフ部屋」、もうひとつは「塾生大部屋」です。
ヅーフ部屋とは、オランダ語の辞書「ヅーフ・ハルマ」の置いてあった部屋で、その辞書(ヅーフ辞書)も展示されています。説明文によると、ヅーフ辞書は適塾に1冊しかなく、塾生たちはこの辞書を奪い合うようにして勉強していたそうです。我々現代人の感覚でいうと、展示されていたその辞書はけっして分かりやすいわけではなく、単にオランダ語の横に日本語訳が書かれているだけで、色分けもなく、手書きであり、勉強するのがイヤになりそうです。
しかし、当時蘭学を学ぶ者にとって、それがほとんど唯一オランダ語を知る手がかりだったわけですから、学生たちにとっては大変貴重なものだったに違いありません。いい参考書がみつからない・・・、などという悩みがどれだけ贅沢なものかということを実感させられます。
もうひとつの部屋、塾生大部屋は、おそらく適塾を訪れる人にとって最も印象に残る部屋でしょう。塾生たちが自習をし、雑魚寝をしていた部屋なのですが、部屋に入った瞬間、視界に飛び込んでくるのは中央にある1本の柱です。この柱には無数の傷が付けられており、説明文によると、塾生たちが刀でつけた傷であり、血気盛んな若者たちが日夜激論を交わし、刃傷沙汰も日常茶飯事だった、とも言われているそうです。実際に刃傷沙汰があったのかどうかは分かりませんが、今でもその柱からは当時の”熱気”のようなものが伝わってきます。
塾生たちに割り当てられたのは畳1畳もないくらいのスペースで、そこで着替えや机になるものを置いて勉強していたそうです。成績順にいい場所をとれたようで、成績が悪いと陽のあたらない暗いスペースしかもらえずに明かりを確保するのにも苦労したであろうことが想像できます。エアコンのきいた静かな部屋で「なんだか今日は勉強気分じゃないなぁ」などと言ってゲームに夢中になる現代の受験生とどれだけ違うかを考えさせられます。
適塾には多くの資料が展示されていますが、私が最も惹かれたのは、ドイツの医学者であるフーフェランドが著し、緒方洪庵が訳したとされる『扶氏医戒之略』です。フーフェランドという人物は、過去のセンター試験に出題されたことはないかもしれませんが、高校生レベルの倫理学の資料集でも少し詳しいものであれば名前くらいは登場します。
フーフェランドは医学者なのになぜ倫理学の教科書に出てくるのか、そして緒方洪庵も、日本史に登場するのは理解できるとして、なぜ倫理学でも取り上げられるのか、その理由が『扶氏医戒之略』にあります。
『扶氏医戒之略』には、医師が守るべき戒めが12箇条にまとめられているのですが、これら12箇条のひとつひとつが、医療を実践する者にとって「医療倫理の真髄」とも呼べる程の優れたものなのです。医師のみならず、これから医学を学ぼうとする者にとっても、読めば魂が震えるくらいの感動があります。
適塾で見た『扶氏医戒之略』は、文語調で書かれていますから読みやすくはないのですが、それでも充分に「医療倫理の真髄」が伝わってきます。例えば第1条には「医の世に生活するは人の為のみ、おのれがためにあらずということを其業の本旨とす」と書かれています。つまり、医師は人(患者さん)のために存在しているのであって、自分のために生活するべきでない、ということです。その次には、名声や利益を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うべきである、と書かれています。
第2条以降を簡単に紹介しておくと、「常に謙虚に診察すべき」、「医療費はできるだけ少なくすべき」、「他の医師を批判してはならない」、「詭弁や珍奇な説で世間に名を売るような行為は医師として最も恥ずかしいこと」など、まるで現在の医師を戒めるような内容です。また、「患者個人の秘密や最も恥ずかしいことすら聞かねばならないこともあり、医師は篤実温厚で多言せずに沈黙を守らなければならない」、と守秘義務についてこれだけはっきりと記されていることにも驚かされます。
適塾を後にした私は、早速インターネット上でこの『扶氏医戒之略』を探しました(注1)。読めば読むほど身が引きしまる想いがします。これから私は仕事のスランプを感じる度にこの12箇条を読み返すことになるでしょう。
そして、勉強のスランプに陥ったときは、改めて適塾を訪れて、あの「柱」の前に立ちたいと思います・・・。
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注1:『扶氏医戒之略』の谷口恭による”超訳”を下記に記します。原文はネット上でもあまり見つからず長崎の「羅針塾」という学習塾のウェブサイトにありました。そこからコピーしたものを下に貼り付けておきます(著作権上問題があるかもしれませんがこの原文がネット上から消えてしまうことを防ぐためにあえてコピーさせていただきます)。
1.自分のためではなく、他人のために生きるのが医業の本来の姿である。医師であるならば、ラクな暮らしを望まず、己の利益や名声を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うことのみを求めるべきである。医師の使命とは、人の生命を守り、疾病を回復させ、苦痛を和らげることにあるのだ。
2.患者を診るときはただ患者を診るのであって、決して身分や金持ちか貧乏かどうかで診察の内容を変えてはいけない。高価な金品と貧困にあえぐ患者の涙を比較できるはずがない。
3.治療を行うにあたっては、患者を治療することが目的であり、治療が自分の目的や手段であってはならない。自己の考えにこだわってはいけない。根拠のない治療をやってはいけない。また、常に謙虚な態度で、細心の注意をもって治療をおこなわねばならない。
4.医学を追求する以外にも、自分の言動に注意し、患者からの信頼を得なければならない。その時代の流行に流されたり、詭弁や自己流の珍奇な説を唱えたり、出世欲や名誉欲に駆られたりすような医師は極めて恥ずかしいと自覚すべきだ。
5.雑な診察で多くの患者を診るのではなく、一人の患者を細密に丁寧に診るべきだ。偉そうな態度をとったり、患者の診察を拒否するようなことがあってはならない。
6.不治の病気であったとしても、病苦を和らげて生を保つようにすることは医師の務めである。放置して患者を顧みないようなことは人道に反する。たとえ救うことができなくても、患者に安らぎを与えることは仁術である。片時たりともその生命を延ばすことに務め、死を告げてはならない。自分の言葉や行動から患者に死を悟らせないように気遣うべきである。
7.患者の金銭的負担は最小限にすべきである。たとえ命を救えても生活費に困るようでは、患者にとって有益でない。特に貧しい人を診察する際には、この点に留意しなければならない。
8.世間から好意をもたれるように心がけるべきだ。たとえ高い学問を修め、厳格な言動をしていても、市民の信用を得なければ医療はできない。また、社会や個人の事情にも配慮せねばならない。医師は患者から心身を託され、他人には言わないような事情や秘密を知ることもある。したがって、医師は誠実で優しくなければならない。守秘義務を遵守し、沈黙を守らねばならない。ギャンブル、飲酒、好色、金儲けなどは論外である。
9.前医の治療は褒めるべきだ。自分の考えと異なる治療であったとしても自分の主張は抑えるべきであり、前医を非難してはいけない。他の医師の短所をあげつらうような行為は賢人がすべきことではなく、他人の過ちを指摘することは人徳のない者がすることであり、他人の過失を責めるのは自分自身の人格を貶めることにつながる。医師にはそれぞれの考えや方法があるのだから、みだりにこれらを批判すべきでない。経験の多い医師からは学ばねばならない。後輩の医師には愛情をもって賞賛すべきだ。前医の治療について尋ねられたときには良かった点について説明するよう努めるべきだ。しかしながら、前医の治療を続けるかどうかについては、その時点で症状がなければ辞めるべきだ。
10.毎日、夜には昼間に診察した症例について考察し、詳細に記録することを日課とすべきだ。これらをまとめて一つの本を作れば、自分のためだけでなく、患者にとっても有益である。
11. 治療について会議を開くときはメンバーが多すぎてはいけない。多くても3人までにすべきだ。ひたすら患者の安全をまず考え、患者に関係のないことは考慮せず、そして言い争いをすべきではない。
12.患者が前医を捨てて受診を求めてきたときには、まずその前医に相談し、了解を受けなければ診察すべきではない。しかしながら、前医の治療が誤っていることがわかれば、それを放置することは医師の道に反する行為である。とくに、重症化しているような場合は躊躇すべきではない。
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「扶氏医戒之略」緒方洪庵抄訳
一、 人の為に生活して己のため生活せざるを医業の本髄とす。安逸を思はず名利を顧みず唯己をすてて人を救はん事を希ふべし。人の生命を保全し人の疾病を複治し人の患苦を寛解するの外、他事あるものに非ず。
二、 病者に対しては唯病者を見るべし、貴賎貧富を顧りみること勿れ。一握の黄金を以貧士双眼の感涙に比するに何ものぞ、深く之を思うべし。
三、 其術を行うに当っては病者を以って正鵠とすべし。決して弓矢となすこと勿れ、固執に僻せず、漫験を好まず、謹慎して眇看細密ならんことを思うべし。
四、 学術を研精するの外、言行に意を用いて病者に信任せられん事を求むべし。然れども時様の服飾を用い詭誕の奇説を唱へて、聞達を求むるは大いに恥じるところなり。
五、 病者を訪ふは粗漏の数診に足を労せんよりは、寧ろ一診に心を労して細密ならんことを要す。然れども自から尊大にして屡々診察するを欲せざるは甚悪むべきなり。
六、 不治の病者も仍て其患苦を寛解し、其生命を保全せんことを求むるは医の職務なり。棄て顧りみざるは人道に反す。たとひ救う事能ざるも、之を慰するは仁術なり。片時も其命を延んことを思うべし。決して其死を告るべからず。言語容姿皆意を用いて之を悟らしむること勿れ。
七、 病者の費用少なからんことを思ふべし。命を与ふるも命を繋ぐ資を奪はば亦何の益かあらん。貧民に於ては茲に甚酌なくんばあらず。
八、 世間に対しては衆人の好意を得んことを要すべし。学術卓絶すとも、言行厳格なりとも、斉民の信を得ざれば之を施すところなし。又周く俗情に通ぜざるべからず。殊に医は人の身命を委托し赤裸を露呈)し最蜜の禁秘をもひも啓き、最辱の懺悔をも告げざることは能ざる所なり。常に篤実温厚を旨として多言ならず、沈黙ならんことを主とすべし。博徒、酒客、好色、貧利の名からんことは素より論をまたず。
九、 同業の人に対しては之を敬し之を賞すべし。たとひ然ること能ざるも勉めて忍ばんことを要すべし。決して他医を議するなかれ。人の短をいふは聖賢の明戒なり。彼が過ちを拳るは小人の凶徳なり。人は唯一朝の過ちを議せられて己れ生涯の徳を損す。其損失如何ぞや。各医自家の流有て、又自得の法あり。慢りに之を論すべからず。老医は尊重すべし。少輩は愛賞すべし。人若し前医の得失を問ふことあらば勉めて之を得に帰すべし。其冶法の当否は現症を認めざるは辞すべし。
十、 毎日夜間に方って更に昼間の接病を再考し、詳らかに筆記するを課定とすべし。積んで一書を成せば、自己の為にも病者のためにも広大の脾益あり。
十一、治療の商議は会同少なからんことを要す。多きも三人に過ぐべからず。殊によく其人を選ぶべし。只管病者の安全を意として、他事を顧かえりみず、決して争議の及ぶ事勿れ。
十二、病者曽て依託せる医を舎て窃に他医に商ることありとも、漫りに従うべからず。先づ其医に告げて其その説を聞くにあらざれば従事すること勿れ。然りといへども、實に其誤冶なることを知て、之を外視するは亦医の任にあらず。殊に老険の病にあっては遅疑することある勿れ。
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改訂:本ページは繰り返し改訂しています。最終改訂日は2025年7月31日です。
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