2024年3月31日 日曜日
2024年3月31日 帯状疱疹ワクチン、安い方でOK?
2年ほど前から帯状疱疹のワクチンに関する問い合わせが増えています。患者さんが「うちたい」というのはたいてい高い方のワクチンなので、これはおそらく製薬会社(やこのワクチンで儲かる他の人たち)のマーケティング戦略の結果でしょう。
ですが、谷口医院では結果としてほとんどの患者さんが安い方のワクチンを接種しています。もちろんその理由は「費用」です。高い方のワクチン(グラクソ・スミスクラインの「シングリックス」)は2回接種しなければならず合わせて4~5万円もします。一方、安い方のワクチン(阪大微生物病研究会「ビケン」)は7~8千円程度ですから価格はおよそ6分の1です。
シングリックスを推薦する人は「シングリックスの方が効果が高い」と言うわけですが、どの程度の差があるのでしょう。最近、安い方のワクチンでもそれなりに高い効果があることを示した研究が発表されたのでここに報告します。
医学誌「BMJ」2023年11月号に掲載されたその論文のタイトルは「帯状疱疹生ワクチンの接種後10年間の有効性: 電子健康記録を使用したコホート研究(Effectiveness of the live zoster vaccine during the 10 years following vaccination: real world cohort study using electronic health records )」です。
研究では米国の「Kaiser Permanente Northern California」と呼ばれるデータベースが使われています。対象は50歳以上の1,505,647人で507,444人(34%)が帯状疱疹の生ワクチン(安い方のワクチン)を接種していました。
調査によると、ワクチンの有効性は接種後1年目が67%と最も高く、その後は経時的に減っていき、10年後には15%まで低下していました。
帯状疱疹に罹患して最も困るのが「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる長引く痛みです。これを抑える効果について、1年目は83%で、10年後には41%へ低下していました。
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高い方のワクチンとの比較がありませんが、1年目の有効性67%、1年目の帯状疱疹後神経痛抑制効果83%を「その程度しかないのか」と感じる人もいるのではないでしょうか。それならば高い方にしようと考える人もいるでしょう。もちろんそれでもいいのですが、帯状疱疹の最重要事項は「治療薬がある」です。
もしも治療薬がなくてワクチンしかない感染症であれば、ワクチンのプレゼンスが非常に高くなります。代表は麻疹(はしか)で、(1歳未満と30歳以上は)感染すると死に至ることもある重大な疾患で、治療薬はありません。ですがワクチンはあります。ワクチン2回接種で100%近い効果があります。
一方、帯状疱疹には薬があります。では、薬があるのにもかからず不幸なことに帯状疱疹後神経痛を発症する人がいるのはなぜでしょうか。それは「薬を飲まなかった」か「薬を飲み始めるのが遅かった」かのどちらかです。
つまり帯状疱疹で最も大切なのは「疑えば直ちに受診」です。日頃から「どのような症状が出れば帯状疱疹を疑うべきか」をかかりつけ医から学んでおき、少しでも可能性があればすぐに受診することが大切です。
帯状疱疹に関して言えば治療の主役は薬であってワクチンではないのです。このことを踏まえて高い方か安い方を検討すればいいでしょう。
参考:医療プレミア「帯状疱疹 50歳未満でもワクチン接種がお勧めの人たち」
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|2024年3月21日 木曜日
第247回(2024年3月) 認知症のリスク、抗うつ薬で増加、飲酒で低下?
認知症には信頼できる治療薬があるとは言えず、また決定的な予防法があるわけでもないことは本サイトで繰り返し述べています。治療薬について、日本のメディアではエーザイの「レカネマブ」を絶賛するような記事が目立ちますが、海外メディアは冷ややかなものが多いと言えます。ちなみに、海外メディアではレカネマブがいかに辛辣に酷評されているかについて私は「医療プレミア」で書いたことがあります。
2023年9月4日 「ここが問題! 認知症新薬「レカネマブ」」
2023年10月30日 「アルツハイマー病のリスク遺伝子検査は「気軽に受けてはいけない」」
認知症は内服薬もさほど効果は期待できません。期待できないどころか、余計に悪化する場合も少なくないことを知っておくべきです。実際、例えばドネペジル(アリセプト)を使いだしてから性格が荒っぽくなって家族が手に負えなくなったという事例は枚挙に暇がありません。効果に乏しく副作用のリスクが大きいわけですからそのような薬を保険診療で処方してもいいのか、という問題も生じています。仏国では2018年に、ドネペジル、ガランタミン(レミニール)、リバスチグミン(イクセロンパッチ/リバスタッチパッチ)、メマンチン(メマリー)の4種類が保険適用外とされました。これら4種はうまく使えば症状緩和に期待できるのは事実ですが、決して認知症を治すことができるわけではありません。
治療薬がないなら予防薬はどうでしょうか。昔から認知症の予防薬の開発は世界中で進められていますが、いまだに実現化にはほど遠い状態です。
では薬でない予防方法はどうでしょうか。これまた、世界中でいろんな研究が続けられていて、「地中海食がいい」「運動が予防になる」などととする研究結果もあるにはありますが、決定的なものではありません。少なくとも「〇〇をしていれば安心」というものはありません。
その逆に「〇〇はリスクになる」という研究は多数あり、肥満、喫煙、不健康な食事、運動不足、難聴、他人とのコミュニケーション不足、座りっぱなしなどがリスクとして確立されています。なかでも座りっぱなしは、「座りっぱなしの時間が長ければ運動しても認知症のリスクは上昇する」という研究があり、今すぐにでも対策をとらねばならない課題だといえます。
忘れてはならない認知症のリスクとなる要因は「薬」です。「はやりの病気」第151回「認知症のリスクになると言われる3種の薬」では、ベンゾジアゼピン、抗コリン薬、胃薬のPPI(プロトンポンプ阻害薬)を紹介しました。これらには「認知症のリスクを上げない」とする研究もありますが、最近発表されている数々の研究から判断して「リスクはある」と考えるべきだと私は思います。
他の「認知症のリスクを上げる薬」として、抗てんかん薬、抗パーキンソン薬、抗ヒスタミン薬、ステロイド、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、循環器系治療薬(不整脈の薬や降圧薬)なども指摘されています。
さて、随分前置きが長くなりましたが、今回は最近「認知症のリスクになる薬」として報告された薬、そして「アルコールが認知症の予防になるかもしれない」という俄かには信じがたい研究を紹介したいと思います。
まずは最近報告された「認知症のリスクになる薬」の話をしましょう。その薬とは「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)」です。SSRIとは2000年代以降、世界で最も使用されている抗うつ薬で「(重篤な)副作用はほとんどない」とされています。ベンゾジアゼピンのような依存性もなく、三環系抗うつ薬のような「眠気、ふらつき、倦怠感」もありません。当院でも2007年の開院以来、SSRIは最も多く処方している抗うつ薬です。2008年の「はやりの病気」で取り上げたこともあります(「SSRIは本当に効果がないのか」)。
世界で最も有名なSSRIはおそらく「プロザック」です。上述のコラムにも書いたように90年代には「ハッピードラッグ」と呼ばれ、全米での使用者は1千万人を超えました。日本ではなぜか今も発売されていませんが、他のSSRIは(当院も含めて)多くの医療機関で処方されています。フルボキサミン(デプロメール、ルボックス)、パロキセチン(パキシル)、セルトラリン(ジェイゾロフト)、エスシタロプラム(レクサプロ)の4種が日本では使用されています。
2008年のコラムでも書いたように、SSRIは万能ではありませんがよく効くことも多く、また副作用が少なく長期間使用しても依存性がないために使いやすい薬だと言えます。しかし最近、そのSSRIが認知症のリスクになるというショッキングな研究がスペインから発表されました。医学誌「Journal of Affective Disorders」2024年3月15日号に掲載されたその論文のタイトルは「抗うつ薬を使用した高齢者の認知症リスク:スペインにおける人口ベースのコホート分析(Risk of dementia among antidepressant elderly users: A population-based cohort analysis in Spain)」です。
研究にはスペインの医療データベースが用いられました。1種類の抗うつ薬を90日以上内服している60歳以上の62,928人を分析した結果、三環系抗うつ薬を内服している人に対し、SSRIを内服している人は認知症のリスクが1.792倍上昇していることが分かったのです(喫煙の有無、生活習慣上のリスク、既存疾患などの他のリスク因子は取り除かれて分析されています)。尚、この研究では他の抗うつ薬も「その他の抗うつ薬」として分析されており、三環系抗うつ薬のグループに比べ認知症のリスクが1.958倍高くなっていました。
では、うつ病には古典的な三環系抗うつ薬を使えばいいのかというと、上述したようにこの薬は「眠気、ふらつき、倦怠感」の副作用がそれなりの頻度で起こります。谷口医院では2000年代には(上述のコラムでも述べたように)SSRIをそれなりにたくさん処方していましたが、その後年々処方量を減らしています。患者さんからの要望も変化してきており、今では「他院で処方された抗うつ薬を減らしたい」という訴えが「抗うつ薬を処方してほしい」というリクエストをしのぐほどになっています。
最後に「飲酒が認知症のリスクを下げる」という衝撃的な研究を紹介しましょう。韓国の研究で、論文は医学誌「JAMA」2023年2月6日に発表された「韓国の全国コホートにおけるアルコール消費量と認知症リスクの変化(Changes in Alcohol Consumption and Risk of Dementia in a Nationwide Cohort in South Korea)」です。
研究の対象者は韓国在住の3,933,382人(平均年齢55.0歳、男性51.8%)で、飲酒量により4つのグループに分類されています。「まったく飲まない群」「少量(1日15グラム未満)飲酒する群」「中等量(1日15~29.9グラム)飲酒する群」「多量(1日30グラム以上)飲酒する群」の4つです。平均6.3年の追跡期間中に100,282人が認知症を発症しました。結果、「まったく飲まない群」に比べ、「少量飲酒する群」では21%、「中等量飲酒する群」では17%、認知症の発症リスクが低下していました。他方、「多量飲酒する群」ではリスクが8%上昇していました。
飲酒者には嬉しい研究と捉えられますが、さらに喜ばしい分析結果も出ています。多量飲酒する人が中等量に減らした場合、減らさなかった人に比べて認知症発症リスクが8%低下するという結果が出たのです。
ただし、少量、中等量、多量のアルコール量にはじゅうぶん注意が必要です。アルコールのグラム数は「摂取量(mL) × アルコール濃度(%)× 0.8」で算出します。例えば5%のビール500mLなら、500 x 5%(=0.05) x 0.8 = 20グラムとなります。この研究の「少量」がいかに少ない量かが分かるでしょう。
もうひとつ、注意が必要です。韓国人と日本人の「飲みっぷりの差」です。韓国の繁華街に行ったことのある人なら、韓国人がいかに大量に飲酒するかに驚いた経験があるのではないでしょうか。なにしろ、20歳前後の若い女性のグループがチャミスルの空瓶を大量に並べているシーンが日常的にあります。つまり、韓国人のアルコール分解能力は日本人を大きく凌ぐと考えるべきです。その韓国人が多くない飲酒量(1日30グラム未満)なら認知症のリスクが下がるというのがこの研究の結論です。同じことが日本人にあてはまるとは考えない方がいいかもしれません。
すべての日本人が直ちに完全禁酒する必要はないと思いますが、ほとんどの飲酒者は飲酒量を考え直すべきだとは言えるでしょう。前回のコラム「我々は飲酒を完全にやめるべきなのか」で述べたように、当院では最近ますますセリンクロの愛用者が増えています。
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|2024年3月11日 月曜日
2024年3月11日 「座りっぱなし」で仕事をする人にとっての効果的な運動は
本サイトで「座りっぱなし」のリスクについて初めて紹介したのは、おそらく2010年の医療ニュース「座っている時間が長い人は短命?」です。その後、繰り返し、「座りっぱなし」は寿命を縮めるだけでなく、生活習慣病、心血管系疾患、ED、さらには認知症のリスクを上昇させることを示した研究などを紹介してきました。
今や「座りっぱなし」は「第二の喫煙」とも呼ばれ、2020年にはWHOが正式に危険性を表明しました。WHOの主張を簡単にまとめれば、「小児から高齢者、妊娠中の女性、さらには障害を抱えた人も含めて、「座りっぱなし」は健康上のリスクになるので適切な対策をとらねばならない」となります。
今回は「座りっぱなし」がいかに有害化を示した台湾の大規模研究を紹介したいと思います。医学誌「JAMA」2024年1月19日号に掲載された論文「仕事で座る時間、余暇の身体活動、全死因および心血管疾患による死亡率(Occupational Sitting Time, Leisure Physical Activity, and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality)」にまとめられています。
研究の対象は1996~2017年の台湾の健康プログラムにの参加した合計481,688人の男女(平均年齢は39.3歳、女性53.2%)。平均追跡期間は12.85年、追跡期間中に26,257人が死亡しました。
「仕事中にほとんど座っている人(ones who mostly sat at work)」は「仕事中にほとんど座らない人(ones who were mostly nonsitting at work)」に比べ、全死因の死亡率が16%高く、心血管疾患による死亡率が34%高かったことが分かりました。「仕事中に座る・座らないを交互に繰り返す人(ones alternating sitting and nonsitting at work)」は、ほとんど座っていない人に比べ、死亡率の増加はみられませんでした。
この研究では「運動」で「座りっぱなし」による死亡リスクが解消できることを示しています。「ほとんど座っている人」が、1日15~30分の「余暇での運動(leisure-time physical activity, LTPA)」か、あるいはPAIスコア100以上の運動をおこなえば、LTPAをほとんどしない「ほとんど座らない人」に比べて死亡リスクが上昇しないことが分かりました。
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この論文が簡単そうでややこしいのは、LTPA、PAIといった聞きなれない言葉がでてくることです。論文を読んでもLTPAとは具体的にどのようなものを差すのかがよく分かりません。もしかすると、台湾の公園などでよく見る大音量の音楽をかけてみんなで踊っているダンスのようなものでしょうか。
PAIは「Personal Activity Intelligence」のことでノルウェーの研究者Ulrik Wisløff氏が考案した指標です。PAIは運動中の心拍数の変化を週ごとのスコアに変換する指標で、有用度を検討した論文によると、10年前と現在の双方でPAIスコアが100以上であれば(PAI100以上の運動を続けていれば)、100未満の人に比べて、心血管疾患による死亡リスクが32%、全死因の死亡リスクが20%低くなります。
PAIが興味深いところは、スコアを各自の心拍数から算出している点で、この方式なら元々運動能力の高い人も低い人も指標として用いることができます。またスコアを算出する期間を1日ではなく1週間にしている点も注目に値します。この方法であれば「週末のみハードな運動をする人」も高得点になるからです。ただ、現時点ではすべてのウェアラブルデバイス(スマートウォッチ)に対応できているわけではなく、PAIスコアが計測できるデバイスはXiaomi(シャオミ)、Amazfit(アマズフィット)、MIO(ミオ)だけのようです。以前は、AppleWatchやFitbitなどでも連動させてPAIスコアが表示されるアプリがあったそうなのですが現在はサービスを終了しているそうです。
この台湾の研究で分かることは、座りっぱなしは死亡リスクとなるが、それなりに負荷のかかる運動をすればそのリスクが解消できそうだ、ということです。しかし、過去の医療ニュース「座りっぱなしの時間が長ければ運動しても認知症のリスク上昇」で紹介したように認知症のリスクは運動で解消されないという研究もありますから、「座りっぱなし」の仕事自体はやはり見直した方がいいかもしれません。
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|2024年3月10日 日曜日
2024年3月 「谷口医院がすてらめいとビルを”不法占拠”していた」裁判の判決
2022年6月7日、旧谷口医院が入居していたすてらめいとビルを運営する会社「株式会社すてらめいとジャパン」が谷口医院に対し、「貸していないスペースを谷口医院が不法占拠していた」という理由で3120万円の損害賠償請求の裁判を起こしてきました。
我々がビルを不法占拠していたとは穏やかではありません。当然のことながら谷口医院はすてらめいとジャパン(以下「すてらめいと」)と賃貸契約を結び、その契約どおりにビルを利用していました。もちろん契約書もあります。では、なぜ「すてらめいと」はこんな無茶苦茶なことを言ってきたのか。
すでに本サイトでお伝えしているように、階上に突然入居して振動をまき散らすキックボクシングジムに対して当院は防振工事をしてほしいとお願いしました。すてらめいとにとってはどうやらそれが気に入らなかったようです。以下、簡単に経緯を振り返っておきます。
2020年12月 階上にキックボクシングジムが事前相談もなく入居。振動をまき散らし始める
2021年5月 ジムが「防振工事を6月20日を目途に開始する」と文書で連絡してきた
2021年7月 「やっぱり工事はやらない」という連絡が届いた。そのため「約束どおり防振工事を求める」訴訟を起こすことをジム・すてらめいとの双方に伝えた
2021年12月 すてらめいとの弁護士が「家賃を2倍にする」と文書を送って来た。裁判所で当院の弁護士と「調停」がおこなわれ、「調停不成立」となった
2022年1月 当院の弁護士が「当初の約束通り防振工事をすること」を求め大阪地方裁判所に訴状を提出
2022年6月 「谷口医院がビルを不法占拠しているから3120万円を支払え」という裁判(以下「不法占拠裁判」)をすてらめいとが起こしてきた
2023年1月 振動裁判の終結時期の見通しが立たず、振動が悪化したことで針刺し事故のリスクが急増し、また移転先が見つからなかったため「閉院」を決定
2023年6月5日 不動産業を営む当院の患者さんから紹介されたビルを使えることになり「閉院」でなく「移転」できることになった
2023年8月 移転先で新しい「谷口医院」の再開
2024年1月12日 「不法占拠裁判」で谷口恭が尋問を受けた
「鉄筋」ではなく単なる「鉄骨」のビルで診療している医療機関の階上にキックボクシングジムを入れること自体がおかしいわけですが、今回は振動裁判の件はおいておくとして(現在も裁判中)、当院が防振工事をお願いしたことに対し、すてらめいとは腹を立てたのか、「そんなこと言うなら家賃を倍にする!」と訴えてきたことにまず驚かされます。
こんなこと法律に詳しくなくても認められないことは明らかでしょう。ですが、法律に詳しい人に相談すると「社会の常識と司法の判断は異なることもあるし、こちらも弁護士を立てるしかない」と言われました。そんなものか、と考えて当院の弁護士に相談したところ「調停」がおこなわれました。
結果は、もちろん「不成立」です。裁判所もいくら社会常識と異なる判断をするのだとしても、まさかこのケースで「家賃倍増に応じなさい」と当院に忠告することはないでしょう。
分からないのはすてらめいとの弁護士です。ときに一般人が感情的になって滅茶苦茶な要求を突きつけることはあります。ですが、弁護士はプロの専門家なわけです。専門家ならそんな感情的な訴えは認められないと考えないのでしょうか。私が裁判官なら「この弁護士、ちょっとおかしいな」と判断すると思います。
私には司法は分かりませんが、ビル会社の立場に立つなら「階上に入ったキックボクシングジムのせいで患者さんや医療スタッフに恐怖を与え危険な目に遭わせて申し訳ない。直ちに防振工事をおこなうから待ってほしい」と言うか、たとえ針刺し事故などのリスクが分からなかったとしても「家賃を下げることで我慢してもらうわけにはいきませんか」という申し入れをするのが普通の感覚ではないでしょうか。
それを「家賃を倍にする!」と主張するとは今から考えても理解できません。
2024年1月12日、大阪地方裁判所で「尋問」があり私が呼ばれました。通常、生まれて初めての裁判で、しかも「被告人」となり、相手方の弁護士や裁判官の尋問を受けるのは相当の緊張が強いられると思いますが、私にはそういったものがありませんでした。むしろ馬鹿馬鹿しくてやる気が起こりませんでした。そもそも「当院は契約書どおりに借りていただけです」と答える以外に何を言えばいいのでしょう。
他のことを聞かれれば正直に答えるだけです。しかしすてらめいとの弁護士があまりにも無茶苦茶なことを言ってくるので、つい「嘘を言わないでください!」と一喝してしまいました……。なんと、「入居後数年してから貸していないスペースに勝手にレントゲンを置いた」と言い始めたのです。
レントゲンは2007年の開院当初から設置してあることは調べればすぐに分かることです。レントゲンは一般のオフィス機器とは異なり保健所への登録が必要で、保健所の職員がきちんと法律に従って設置しているかを見に来ます。当然その記録も残っています。器械の販売会社にも記録があるはずです。それに、2007年にはすてらめいとの社員の健康診断も請け負ったのです。当然レントゲン撮影もしています。つまり、すてらめいともすてらめいとの弁護士も自分たちの主張が嘘であることが分かっていて、しかも調べればすぐにバレる嘘であることも知っていながら堂々と嘘をついてきたのです。裁判では嘘を言ってはいけないのではなかったでしょうか。さすがに私が一喝した後は黙っていましたが。
呆れる嘘はまだありました。弁護士はなんと「不法占拠するために谷口医院がドアを改造して医院のスペースを広げた」と言ってきたのです。しかし、すてらめいとビルはセキュリティの関係でそのような改造や工事をすることができません。実際、他のフロアと同じ構造になっていることはビルに立ち入ればすぐに分かることです。そもそも、すてらめいとの本社はビルの2階にあって、その2階の入り口と谷口医院が入居していた4階のドアの構造や外観はまったく同じなのです。なぜこのようなすぐにバレる嘘をつくのか。そもそもこの弁護士は賃貸契約書を何と思っているのでしょうか。
2024年3月4日、大阪地方裁が判決を下しました。「原告の請求を棄却する」というものです。つまり、当院の全面勝訴です。しかし、我々としては達成感や充実感はまったくありません。馬鹿らしい裁判に付き合わされた上、費やさざるを得なかった総額200万円ほどは裁判に勝利しても返ってこないからです。数字だけみれば「3120万円もの訴えを起こされ無傷ですんだんだから200万円程度の費用は安いものだ」となるのかもしれませんが、やりきれないものがあります。
おそらくすてらめいとの目的は我々を疲弊させることにあるのでしょう。勝ち目のない裁判でも我々の時間と費用を奪うことはできます。彼らも時間と費用がかかるわけですが、いわば「Lose-Loseの関係」を目指したのでしょう。あるいは、この裁判の敗訴が”貸し”になり、振動裁判では有利になると考えたのでしょうか。「不法占拠では負けてあげたんだから振動裁判では谷口医院が譲歩しなければならない」と思っているのでしょうか。
司法の世界では当事者が相手側の弁護士と会うことは禁じられているそうですが、いつかすてらめいとの弁護士から真相を聞きたいと考えています。その前に、メインの振動裁判の方を終わらせなければなりませんが。
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