輸入医薬品 「輸入した医薬品を処方・注射してほしい」という問い合わせは当院が開院した2007年からコンスタントに寄せられています。しかし、厚労省は、輸入品を処方・注射できるのは「治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合」と定めているためにこのような輸入品は扱えません。 当院はこの方針に従ってきましたが、「他院では処方(注射)できるのにどうして谷口医院ではできないのですか」という声が2020年頃から大きくなってきました。 また、理由はわかりませんが「近畿厚生局ではNGと言われるのに、関東信越厚生局ではOKとされる」薬もあり(注1)、どうも行政としても統一性がないようです。 そこで現在当院では輸入代行業者に依頼し、正式に厚生局が輸入許可したものについては取り扱うようにしています。下記はその例の一部です。 ・HIVのPrEPに用いるTAF/FTC ・Tdap ・A型B型肝炎ワクチン ・イベルメクチン外用 注1:下記を参照ください 毎日新聞「医療プレミア」「なぜHIVの暴露前予防薬は認可されないのか 二つの厚生局の相反する対応」 更新:2026年9月10日